こんにちは
野口店です。
我が国に居住する薬剤師は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、薬剤師法で規定されている事項について、届け出ることが義務付けられています。(医師、歯科医師も同じ)
↑ちょっと、堅いですね・・・・、文章が
本年はその
届出年に当たるのです
これ、とっても
重要なんです
医療関係者の就業状況等を把握し、医療・公衆衛生行政の基礎資料を得るために必要なことなんですね
今、仕事についていない方も、届出ないといけないそうです
学生のころ、薬事法規などで習ったような気がしますが、忘れている方もたくさんいそうですね・・・・
全国の薬剤師免許をお持ちのみなさん、平成2年12月31日現在の状況を、平成21年1月15日までに最寄の保健所に提出しましょう
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/11/tp1117-1.html
↑ちなみに、こちらから、届出票は得ることができますよ。
と、いう私も書かなくては・・・・
それでは・・・